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産業医がいない場合の医師等の意見聴取はどうすればいいのか

2022.05.24

労働安全衛生法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


常時使用する従業員の場合、1年に1回は健康診断を行う必要があります。

健康診断の結果で異常が出た場合、医師等からの意見聴取が必要です。

(労働安全衛生法第66条の4)



(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。




定期健康診断で異常があった場合の意見聴取


健康診断の結果に医師等からの意見が記入されていない場合は、医師等の意見聴取を別途行わなければなりません。

この意見聴取を行っていない場合は、労働基準監督署から是正を受けることもあります。

常時50人以上労働者がいる場合は、産業医を選任する義務があります。

しかし、50人未満の事業所は産業医を選任する必要もないため、産業医がいない会社も多くあります。

産業医がいない場合、医師等からの意見聴取はどうすればいいのでしょうか?



医師等の意見聴取を無料で受けるには


各地域にある「産業保健総合支援センター」に申し込みすることにより、医師等からの意見聴取を無料で行うことができます

沖縄県では、以下の施設です。

独立行政法人 労働者健康安全機構 沖縄産業保健総合支援センター(厚生労働省所管)

〒901-0152 那覇市字小禄1831-1 沖縄産業支援センター2階


産業保健総合支援センターでできること



医師等の意見聴取以外にも、

・労働者の健康管理(メンタルヘルス含む)にかかる相談

・長時間労働者およびストレスチェック者に対する面接指導

・個別訪問による産業保健指導の実施



などを行っています。



沖縄県以外でも地域の産業保健センターで、同様の業務を行っておりますので、地域の産業保健センターでご確認ください。



参考:
独立行政法人 労働者健康安全機構 沖縄産業保健総合支援センターHP

健康診断の実施とその後手順PDF


雰囲気が良かったので1枚


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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社会保険労務士法人なか

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