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新型コロナ 後遺症も労災の対象になります。

2022.05.17

労災保険

こんにちは。古波蔵 精 です。


新型コロナウイルス感染症の収束がなかなか見えない状況ですが、先週土曜、私も3回目のワクチン接種を那覇クルーズターミナルに設置されている広域ワクチン接種センターで受けてきました。


会場到着から接種まで30分程度、接種後の待機時間を含め45分程度と比較的スムーズに感じました。また、予約なしでも接種できるようですので、市町村で予約が取れないという方は広域ワクチン接種センターを活用されてはいかがでしょうか。


広域ワクチン接種センターについては下記リンクをご参照ください。


~ お知らせ ~沖縄県広域ワクチン接種センター


さて、本題も新型コロナウイルス感染症に関するお話です。

厚生労働省から、労働基準局の新着通知として、「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(令和4年基補発0512第1号)」が5月16日に公表されました。


新型コロナウイルス感染症は、感染性が消失した後も呼吸器や循環器、神経、精神等に係る症状がみられる場合があります。感染後のこれら症状についてはいまだ不明な点が多く、国内での低賀がまだ待っていない中、WHOの定義を基にこれらの症状を「罹患後症状」とし、業務により新型コロナウイルス感染症に感染後の症状で療養等が認められる場合は労災保険給付の対象として取り扱われることとなりました。


通達につきましては下記リンクをご参照ください。


新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(令和4年基補発0512第1号)


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