会員専用ページ

ブログ

社長も労災保険に加入できます!

2019.03.27

労働保険

みなさんこんにちわ、きれいな市丸浩美です。

中小事業主等の「労災保険特別加入」制度をご存知ですか?

【中小事業主特別加入制度】とは

本来であれば加入できない経営者、役員、経営者のご家族などが労働保険事務組合に委託すると労災保険に加入できる制度です。

■業務上の療養の場合自己負担はありません

■業務上の病気やけがで働けなくなったときは、休業補償や傷病、障害、死亡時にもらえる年金等があります。

■労災保険の特別加入は、国が運営している制度ですので、保険料が格安で、万一の事故の時にも安心かつ日額に応じた給付が受けられます。

【中小事業主等の特別加入要件】

●労働者を年間を通じて1人以上使用していること

●法人の代表者及び役員、個人事業主、そのご家族などが入れます。

★★労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託していること★★

労働保険事務組合福働会・福働会中部支部では従業員と同じ仕事に従事している事業主の方に是非加入をお勧めしています。

台湾の桜も綺麗です❤


サービスについてのご相談・お問合わせ