沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
皆様こんにちは!!
中部事務所の新崎です。
先週ゴールデンウィーク中に梅雨入りした沖縄県☔
皆様いかがお過ごしでしょうか。
梅雨が明けたら、🌞沖縄は夏本番🌞 体調管理十分気を付けてい行きましょう。
本日は令和4年度の雇用保険料率変更についてご案内いたします。
今回の料率変更は従来とは違い年度の途中(10月1日~)で変更になるのでご注意ください。
変更内容は以下の通りとなります。
■雇用保険料率
①一般の事業
・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 9.5/1000
(労働者負担分3/1000、事業主負担分6.5/1000)
・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 13.5/1000
(労働者負担分5/1000、事業主負担分8.5/1000)
②農林水産・清酒製造の事業(※)
・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 11.5/1000
(労働者負担分4/1000、事業主負担分7.5/1000)
・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 15.5/1000
(労働者負担分6/1000、事業主負担分9.5/1000)
※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を
雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
③建設の事業
・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 12.5/1000
(労働者負担分4/1000、事業主負担分8.5/1000)
・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 16.5/1000
(労働者負担分6/1000、事業主負担分10.5/1000)
【詳細はこちら】
令和4年度雇用保険料率のご案内
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。