こんにちはゴルフ大好き飯田です!!
従業員を雇い入れる予定があるのだけれど、雇用契約書や労働条件通知書は従業員と取り交わさないといけないでしょうか?との質問がありました。この場合、労働基準法第15条の1項にも、労働者を採用するときは、労働契約の締結に当たって、労働条件を明示すべきことを使用者に義務づけていまして、労働契約締結の際には、労働者に対して、絶対的明示事項は、書面の交付により明示しないといけないとされています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!