ブログをごらんの皆さま おはようございます。
福働会の大城です。
中小事業主等の「労災保険特別加入」制度をご存知ですか?
労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度なので事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない方は保護の対象とはなりません。
しかし、労働保険事務組合に委託すると労災保険に加入できる制度です。
■業務上の療養の場合自己負担はありません
■労災保険の特別加入は、国が運営している制度ですので、保険料が格安で、万一の事故の時にも安心かつ日額に応じた給付が受けられます。
【中小事業主等の特別加入要件】
①労働者を年間を通じて1人以上使用していること
②法人の代表者及び役員、個人事業主、そのご家族などが入れます。
③労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託していること
労働保険事務組合福働会・福働会中部支部では
従業員と同じ仕事に従事している事業主の方に是非加入をお勧めしています。(*’▽’)
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
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電話:098-933-7060
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