こんにちは。古波蔵 精 です。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業者が休業し、労働時間が減少したことにより離職した被保険者の取扱いについて、厚生労働省がリーフレットを公表しました。
令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回る事が明らかになった事により離職した方については「特定理由離職者」として取り扱い、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。
事業所の休業については部分休業の場合も含み、また、休業手当の支払いの有無も問われません。
なお、シフト制労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)の方については、新型コロナウイルス感染症の影響によりシフトが減少し(労働者が希望して減少した場合を除く)、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回る事が明らかになった事により、令和3年3月31日以降に離職した場合は「特定理由離職者」となります。
リーフレットにつきましては下記リンクをご参照ください。
【求職者の皆様へ 新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ】厚生労働省リーフレットより
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