みなさまこんにちは、上地正寿です。
休憩時間の与え方はご存じでしょうか?
働く上では休憩時間を与えることは義務となっています。
休憩時間は法律ではどのように規定されているでしょうか。
休憩(労働基準法第34条)
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない。
2 休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、労使協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働時間によって休憩時間をまとめると以下のとおりとなります。
休憩時間についてよくある質問(FAQ)
●パートだから休憩時間を与えない
→短時間の勤務でも残業して、6時間を超える勤務になったときは、休憩時間を45分以上与える必要があります。
●休憩時間と取りたくないと言っている従業員がいるけど、与えなくてもいいのか?
→ 労働基準法で義務となっているので、与えないということはできません
●休憩時間を勤務時間の最後にとるから、早く帰りたい。
例 9:00~17:00まで勤務 16:00~17:00までを休憩としたい。
→ できません。休憩時間は勤務時間の間に与える必要があります。
●忙しいから休憩時間を取れない従業員がいる
→ これも労働基準法違反となります。労働時間の管理をおこない、休憩時間を取らせてくだい。 休憩できない場合は、本人から所属長に申告してもらい時間をずらしたり分割してでも休憩を取ってもらいましょう。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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