皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
日中は真夏日が続き、季節は夏へ突入です。
年度初めで事業所の皆様、何かと忙しい毎日を送られているのでしょうね。
気分転換を図りながら、日々過ごしていきたいものです。
4月からいくつか法改正がありました。
その中の65歳未満の方の在職老齢年金制度についてお知らせします。
これまでは65歳未満の方の在職老齢年金は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本日額の合計が28万円を上回る場合年金額の全部または一部が支給停止されていました。
4月から見直しがあり総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が47万円を上回る場合年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されます。
令和4年4月以降は65歳以上の方と同じ計算方法となりました。
報酬比例部分の老齢厚生年金がもらえる年齢の方で、全部支給停止の為裁定請求していなかった方は裁定請求をして下さいね。
詳しい計算方法はは厚生労働省のHPでご確認ください。
「令和4年4月から65歳未満の方の税食老齢年金制度が見直されます」
最後までお読みいただきありがとうございました。