こんにちは。古波蔵 精 です。
現在、令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届け出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
今回、令和4年4月から6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方についても特例措置が講じられることとなりました。
特例を受けられるのは下記アからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年4月から令和4年6月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない方も対象)
ウ.本特例による改定内容に本人が書面により同意している
また、この特例を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例措置により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することとなり、月額変更届の提出が必要となりますのでご注意ください。
下記リンクもご参照ください。
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