読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
令和4年4月から年金手帳が廃止され基礎年金番号通知書へ変更されることは当ブログでもお伝えしたところです。
その基礎年金番号通知書、事業所で手続きを行った際の年金手帳は事業主宛に送付されていましたが、基礎年金番号通知書は原則として被保険者あてに送付されることとなりました。
例1 20歳になる前に適用事業所勤務となり、初めて厚生年金保険の被保険者となった場合
例2 基礎年金番号通知書再交付申請を行った場合
例3 外国人の方が適用事業所勤務となり、日本国内で厚生年金保険の被保険者となった場合
なお、あて先不明等の理由で被保険者に基礎年金番号通知書がお届けできなかった場合は事業主あてに送付がされることとなっており、その際は事業主を通じて被保険者に交付するよう日本年金機構は周知しています。
新しくなった流れをおさえておきましょう!
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