ブログをご覧のみなさま、おはようございます。
内勤の金城です^^♪
早いもので、もう3月も終わろうとしています!
4月は新年度のスタートや入社のシーズンが重なりお忙しくなる事業所様、きっと多いですよね
弊社もこの時期は例年繁忙期となっております!楽しく張り切っていきます!
さて、入社シーズンということで、本日は以下のテーマでお伝えしていきたいと思います
✔外国人を採用した場合はハローワークに外国人雇用状況届出書を提出しましょう
⇒こちらが届出書類です ※外国人雇用状況届
この書類に、
・氏名
・在留資格
・在留期間
を確認し記載し、所轄のハローワークへ提出する必要があります
提出のタイミング
・新たに外国人を雇い入れた場合 ⇒ 翌月10日まで
・離職した場合は ⇒ 離職日から10日以内
違反した場合の罰則
届出をしない、又は虚偽の届出を行った場合は30万円以下の罰金となります
罰則付きの手続きです!
お忘れの無いよう、お気を付け下さいませ🐰
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
今週末、皆さまいかが過ごされる予定でしょうか?^^
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!