みなさまこんにちは、上地正寿です。
本日は1年単位の変形労働時間制について説明します。
1年単位の変形労働時間制とは1か月を超えて1年以内の期間で1週間を平均して40時間以内にする制度です。
時期により業務に繁閑の差がある会社が制度を利用するメリットがあります。
1年単位の変形労働時間制は以下の事項を定め、定めた期間ごとに労働基準監督署へ届ける義務があります。
使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、対象期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、特定された週又は特定された日において法定労働時間を超えて、労働させることができる。
① 対象となる労働者の範囲
② 対象期間(1箇月を超え1年以内の期間に限る)
③ 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
④ 対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間
⑤ 有効期間の定め(施行規則第12条の4第1項)
(労働基準法第32条の4)
注意事項
●対象期間の途中に、その変形労働時間制の内容(たとえば特定期間)を変更することはできません
(平11.1.29基発45号)。
1年単位の変形労働時間制については、次のように、対象期間における労働日数等に限度が定められています。(労働基準法施行規則第12条の4第3項~第5項)
●労働日数の限度
対象期間が3箇月を超える場合……〔原則〕1年当たり280日
●1日及び1週間の労働時間の限度
対象期間の長短を問わず……原則、1日10時間・1週52時間となります。
※隔日勤務のタクシー運転者については1日16時間・1週52時間
対象期間が3箇月を超える場合には、次の要件に該当することが必要となります
① 労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること
② 3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること
※積雪地域の建設業の屋外労働者等については、①、②の制限はありません
●対象期間(特定期間を除く)及び特定期間の連続労働日数の限度
・対象期間の長短を問わず……6日(特定期間を除く)
・特定期間においては……1週間に1日の休日が確保できる日数
●期間の途中で入社・退職した場合の取扱い
1年単位の変形労働時間制は、対象期間の途中で採用・退職した労働者についても適用されます。
このような労働者について、その労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合には、その超えた時間の労働について賃金の清算に係る割増賃金を支払わなければいけません。
●変形労働時間制を採用した場合の法定時間外労働
変形労働時間制を採用している場合においても、「時間外労働となる時間」が生じる場合には、36協定の締結・届出および、割増賃金の支払が必要です。
割増賃金は1日、1週間、変形期間の全体ごとに「時間外労働となる時間」が把握される。
1年単位の変形労働時間制を採用する会社は多いです。しかし、様々な制限事項があるので注意して運用しましょう。
東京労働局:1年単位の変形労働時間制の手引き
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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