読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
厚生労働省より、4月から6月までの雇用調整助成金特例措置について取り扱いが示されています。
1日あたりの上限額や助成率は3月のものから据え置かれていますが、4月以降休業の取扱いについて申請時新たに適用されるのが以下の3点です。
1.業況特例における業況確認を毎回実施
→→判定基礎期間ごとに業況確認を行う
2.最新の賃金総額によって平均賃金額を算出
→→助成金額を算出するための平均賃金額は初回に算定したものを継続することができましたが、これが見直され、令和3年度の確定保険料により算出されます。※令和3年度の労働保険にかかる確定保険料申告書の受理日以降の最初の申請から適用
3.休業対象労働者と休業手当の支払いが確認できる書類を提出
→→判定基礎期間の初日において雇用保険の適用が1年未満の企業には、休業対象労働者と休業手当の支払いが確認できる書類の提出を求める
くわしくは厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金(特例)」(←クリックでリンク先へジャンプします)、令和4年3月22日お知らせをご確認ください。
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後記
チビスケ2号(年長)がマインクラフト(マイクラ)にどハマりしてます
時間があればyoutubeみて、パソコンで自作してます
こどもは覚えるのが早い!手つきがプロ並み!!
やめてと言ってもやめてくれないのが悩みのタネです^^;