会員専用ページ

ブログ

労基法での未成年者の年齢も変わる?

2022.04.01

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

みなさん、こんにちは!
中部事務所の呉屋です!

年度初めということで、当事務所も入社・退社手続き等でパタパタしております!
労働法関係の法改正も多くあるので、ぜひ今一度チェックよろしくお願いします!

さて、今日は「 民法改正(成年年齢引き下げ)に伴う労基法での注意点 」についてお伝えします!

2018年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げ
ること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
改正法は、2022年4月1日から施行されます。

成年年齢の引き下げによって、親の同意を得なくても、様々な契約をすることができるようになります。
例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する、
ローンを組んで自動車を購入するといったことができるようになります。

しかし、お酒を飲んだり、たばこを吸うことができる年齢等については、

20歳という年齢が維持されますので、注意が必要です。
また、国民年金の加入義務が生ずる年齢も、20歳以上のままとなっています。

では、労働基準法においての未成年の取り扱いはどうなるでしょうか?
労働基準法では、「未成年」という言葉が使われています。
この「未成年」の定義は民法の定義が準用されますので、4月1日からは「20歳未満」から「18歳未満」へ変更されます!

労基法では、未成年についての条文が2つあります。 

未成年者の労働契約(法第58条)

「親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。」

「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。」

未成年者の賃金請求権(法第59条)

「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。」

「親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。」



4月以降に未成年者(18歳未満)を雇われる会社はご注意を!



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060

サービスについてのご相談・お問合わせ