ブログをご覧の皆さま おはようございます。
福働会の大城です。
明日で3月も終わりますね(;゚Д゚)
でも4月頑張ればGWがやってきます!
まだまだコロナとの戦いは続きそうですが、その中でも楽しみを見つけていきたいと思います。
さてさて、新しい年度が始まるタイミングで定期健康診断を実施する事業所も多いと思います。
定期健康診断は労働者の健康の保持増進を目的に行われ、事業所側は実施義務があり、
労働者にも受診の義務があります。
健康診断の種類や実施期間は下記のようになります。
・雇入時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れた際
・定期健康診断
常時使用する労働者で1年以内ごとに1回
・特定業務従事者の健康診断
労働安全衛生規則第13条1項2号に掲げる労働者で6か月以内ごと1回
・給食従業員の検便
給食業務に従事する労働者の雇入れの際、配置替えの際
健康診断実施後の事業者は、健康診断の結果の記録の作成をし、原則5年保存しなければなりません。
また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は健康診断の結果を労働基準監督署に提出する必要があります。
忘れずに受診しましょう♪
また、最近は新型栄養失調の人が多くなっているようです。
新型栄養失調とは、摂取カロリーは足りているのに特定の栄養が不足しカラダの不調につながることです。
1日3食摂取していても偏った食生活が引き金となって起こるため、食生活を見直し、
不足しがちな栄養素の摂取を心がけましょう。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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