こんにちは。古波蔵 精 です。
「育児休業期間中の社員が次の子を妊娠したけど、どう対応したらいい」という問い合わせを同時期に複数頂きましたので、今回はこちらのお話をしたいと思います。
結論から申し上げますと、育児休業期間と次の子の産前産後休業期間が重なる場合は、産前産後休業期間が優先されることになります。
具体的な例を挙げてみましょう。
・第1子;令和3年4月2日生まれ 1歳到達(令和4年4月1日)までの予定で育児休業中
・第2子を妊娠;出産予定日は令和4年4月25日
上記の場合、第2子の産前休業開始日は42日前の令和4年3月15日となります。
結果、第1子の育児休業は令和4年3月14日で終了し、翌3月15日より産前休業に切り替わります。
また、育児休業給付金についても3月14日分までで終了する事となります。
給付に影響がある部分でもありますのでご注意ください。
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