こんにちは、社労 下地です。
就業規則には定めていないけれど時間単位で有給休暇を取らせることってできるのというご質問がありました。
年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
労使協定で定める項目は次のとおりです。
①時間単位年休の対象者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めます。仮に、一部の者を対象外とする場合には、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。「育児を行う労働者」など、取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。
②時間単位年休の日数
1年5日以内の範囲で定めます。
③時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30 分の場合は8時間となります。
④1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。
半日単位の有給休暇の場合、労働者が希望し、使用者が同意した場合、かつ、1日単位での取得の阻害とならない範囲の場合は、労使協定が締結されていなくても、半日単位年休の付与が可能です。
なお、半日単位年休制度を導入する際には、その旨就業規則に明記しておく必要があります。加えて、半日単位年休を与える日の始業、終業時刻も、就業規則に明示しておく必要があります(労基法89条1項)。
下記のURLからも時間単位の有給休暇の運用について記載がありますのでご確認くださいませ。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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