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【社会保険】料率変更で賞与保険料はどうなる?

2022.03.11

健康保険社会保険給与計算


沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)



東日本大震災から11年ですね。

東日本大震災により亡くなられた方々へご冥福をお祈りするとともに、
ご遺族の皆さまに心からお悔やみを申し上げます。

当時、2月に長男を出産し、産休中で、リアルタイムで津波の映像をテレビで観て、
慌てて高台の実家に避難したのを鮮明に覚えています。

今の生活が当たり前ではない!と思って生活しないといけないですね。。





さて、当ブログで3月分から社会保険料の料率が変更になるとご案内をしていますが、
賞与の社会保険料は、どの料率で計算していいかわからないという質問をよく受けます。


ここでのポイントは、


いつ支払うのか?


です!!


3月支払の賞与を計算する場合、新しい保険料率で計算することになりますので、
間違えないよう注意してください。


下記の保険料額表をご参照ください。



令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表




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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)


長男作と次男作のホットケーキデコレーションです(*^-^*)

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