会員専用ページ

ブログ

女性活躍推進法に係る義務について

2022.03.10

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

皆様こんにちは!!

中部事務所の新崎です。

今日も沖縄はすがすがしい春の陽気で外出したくなりますが・・お仕事がんばります(^^♪。

皆様も頑張って下さい🌸🌸🌸!!


本日は「女性活躍推進法」についてご案内いたします。

去った3月8日は国連が定めた「国際女性デー」でした。

国際女性デーは女性の権利と政治的、経済的分野への参加を盛り立てていくために、1975年に制定されたそうです。

世界銀行が190の国を地域の職場や賃金、年金など8つの分野で男女格差を分析した調査で、日本は103タイと去年の80位タイから大きく順位を下げたという報道がありました。

又、日本における働く女性の現状は以下の通りです。
総務省(令和2年労働力調査)より。

◇女性の就業率は上昇しているが就職を希望しながらも働いていない女性(就業希望者)は約237万人にのぼる。
◇第1子出産を機に約5割の女性が離職するなど、出産・育児を理由に離職する女性が依然と多い。
◇出産・育児後に再就職した場合、パートタイム労働者等となる場合が多く、女性雇用者における非正規労働者の割合は6割近くある(56%)。
◇管理的立場にある女性労働者の割合は約15%(平成30年)。上昇傾向にありますが国際的にみても低い。

上記のように、日本では働く場面において女性の力が十分に発揮できるはいえない状況にあります。

一方で日本は急速な人口減少局面を迎え、将来の労働力不足が懸念さています。企業における人材の多様性を確保することが不可欠となっており女性の活躍が重要と考えられます。

このような状況を踏まえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体女性の活躍推進に関する責務を定めた「女性の就業生活における活躍の推進に関する法律」= 「女性活躍推進法」が2016年4月から全面施行されました。

又、令和元年に改正女性活躍推進法が公布され、現在常時雇用する労働数が301人以上の一般事業主がこの法律に沿って「行動計画の策定・届出、情報公表」が義務化されています。



※令和4年4月1日からは101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます。



取り組み内容は以下の4つ
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2)1つ以上の数値目標を定めた行動計画の策定、社内周知、公表
(3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)女性の活躍に関する1項目以上の情報公表

※常時雇用する労働者数が100人以下の事業主は上記(1)~(4)が努力義務

具体的には、こちらをご確認ください。
女性活躍推進法特集ページ



性別や雇用形態を問わず働きやすい環境づくりへの取り組みが今後の企業の重要課題となりそうです。



今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

サービスについてのご相談・お問合わせ