みなさまこんにちは、上地正寿です。
日本の隣の隣にあるウクライナの状況が気になります。
この一連の流れをみると
・侵略してくる国家が日本の隣に実在すること
・話し合いでは解決できないこと
・必ずしも世界(他の国々)が助けてくれる保証はないこと
ということがよくわかります。
日本は恵まれすぎて実感ありませんが、平和な世界は当たり前ではありません。
自分の国は自分で守っていく必要があると思います。
有名なラテン語の言葉を紹介します。
Si vis pacem, para bellum
いろいろな解釈があるようですが、みなさんはどのように考えるでしょうか。
間違っても核兵器が使用されることがなく終息することを願います。
さて、本日は、従業員本人がパワハラだと感じたらパワハラになるのでしょうか?という内容について説明します。
答えは、「受け手がパワハラだと感じたらすべてパワハラになるわけではありません」です。
パワハラになるかどうかは「平均的な労働者の感じ方」というのがポイントです
2020年(令和2年)6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化されました 厚生労働省HPより
職場におけるパワハラの要件は次の①から③すべてに該当するものを指します。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
③労働者の就業環境が害される
この③の労働者の就業環境が害されるの考え方として、
○ 当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
○ この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当
受け手が「パワハラ」感じたらすべてパワハラになるわけではありません。
一般的に「そう言われたらどう感じるか、パワハラと感じるか」が判断基準となります。
ただし、行為者との関係性、受け手の体調や性格など、個別の事情も考慮されます。
(例:体調が良くないときや気分が落ち込んでいるときは、いつもは平気な言葉も、重く受け止める可能性があります)
何でもパワハラだと主張することもどうかと思いますが、会社としては、どのような場合にパワハラに該当するかどうかを把握しておく必要があります。
先日誕生日を迎えました。
職場の皆さんからケーキをもらい美味しくいただきました。感謝です。
体重計の体内年齢も一つ増えるようになっていました。
体をケアしながら精神的には成長していきたいと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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