会員専用ページ

ブログ

離職票の延長手続きやっていますか!?

2022.02.26

皆さんこんちは。家族で行く焼肉では、焼肉奉行になる宮城です。
*焼くのに夢中になりすぎて、帰りにマックを食べています。


さて、本日は離職票の延長についてですが、離職票を受け取ってその後下記の理由により直ぐに就職活動を行えない場合には受給期間延長のお手続きが必要になります!


【延長ができる理由】
① 病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
② 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
③ 親族の介護のため働くことができない
④ 60 歳以上の定年等により離職して、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)


延長期間については、本来の期間(1年間)+働くことが出来ない期間(最長3年間)となります。


手続きはお住いの職安で出来ますので、もし上記理由で延長が必要な方は忘れずに手続きを行いましょう!

サービスについてのご相談・お問合わせ