ブログをご覧のみなさま おはようございます。
福働会の大城です。
さてタイトルにも書きましたが、
健康保険の保険者証は退職日の翌日もしくは扶養不該当となった日からは使用できません。
保険証が使用できる期間は社員(被保険者)は退職日当日中まで。
扶養のご家族(被扶養者)は扶養不該当日の前日までです。
扶養の不該当となるのは、就職、別居や離婚で生計が別となる、収入が増え扶養の範囲内ではなくなった等です。
社員様の扶養者の方が就職されたなどの情報がございましたら、ご確認の上ご連絡ください。
保険証を誤って使用した場合は後日『 医療費(総医療費の7~9割)』を返還しなければいけません。
返還後に退職後に加入した保険者へ費用請求となります。
現在受診中の病院がある場合は保険証が切り替わったことを申し出て、新しい保険証を提示して受診してくだい。
退職後や扶養非該当後は速やかに保険証を回収していただき、当事務所へ返却お願いします。
又、退職される社員様へ退職後は保険証は使用できないことをご説明をお願いします。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
年度更新の資料をまだ送っていない方は、早めにFAXかメールお願いいたします!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
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