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社会保険・マイナンバー利用で省略できるもの!

2022.02.15

皆さんこんにちは。
やられたらやり返す倍返しだ!!が信念の宮城です。
*私の心の師匠は半沢直樹さんです。


さて、本日はマイナンバーの利用で省略できるようになった社会保険の手続きをご紹介します。

1.住所変更届
 *住民票とマイナンバーとの紐づけもあり、変更届の提出が原則いらなくなりました。

2.氏名変更届
 *婚姻等により変更になった場合でも、役所の情報とマイナンバーの紐づけのお陰で、手続きを行わなくても自動的に新しい保険証が届くようになりました。

ちなみに、これは令和元年7月頃から省略可となっています。


マイナンバーを扱うので日本年金機構もセキュリティーの強化や適切保管に万全を期しているそうなので、安心だと思います。

マイナンバーでスピーディーで簡単に終わる手続きが増えるといいですね。

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