中部事務所の玉那覇です。
毎日あわただしく過ぎていきます。
この間新年を迎えたと思ったらもう2月中旬です。
気持ちだけでも余裕を持って明るくいきたいと思います。
今回は年次有給休暇についてです。
皆様ご存じの通り労働者には年次有給休暇が付与されています。
年次有給休暇の付与単位は、1日単位、半日単位、時間単位で付与することができます。
半日単位年休は従業員が希望し会社が同意すれば付与することができます。
また年5日の年休取得義務化の対象としてカウントできます。
時間単位年休は労使協定を締結することで付与が可能となります。
(就業規則作成義務のある事業所は就業規則に記載が必要です。)
労使協定に規定する内容は以下の4つです。
①時間単位年休の対象労働者の範囲
②時間単位年休の日数
③時間単位年休1日の時間数
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
時間単位年休の日数は5日以内です。
時間単位年休1日の時間数は1日分の年休に対応する時間数を所定労働時間数を基に定めます。
また、日によって所定労働時間が異なっている場合は、1年間における1日平均所定労働時間数に基づいて定めます。
時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げて計算します。
例えば
所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休
→ 所定労働時間7時間30分を切り上げて8時間とする
→ 8時間×5日=40時間分の時間単位年休
※7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではありません。
時間単位年休は年5日の年休取得義務化の対象としてカウントできません。
時間単位年休は管理方法は複雑になりますが、従業員の短時間の私用に対処することができます。
例えば「診察の為2時間外出したい」や「子供の行事の為1時間早退したい」などといったニーズに柔軟に対応できます。
従業員のワーク・ライフバランスを大切にし、年休取得率を高めたい事業所様は、時間単位年休の導入をご検討されてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。