ブログをご覧の皆さま おはようございます
福働会の大城です。
3連休はいかがお過ごしでしょうか??
さて、本日は留学生をアルバイトとして雇用できるかについてお話してしていきたいと思います。
外国人留学生がアルバイトで労働に従事するためには、資格外活動の許可が必要です。
留学生でも「資格外許可活動」の許可あればがアルバイトを行うことができます。
また、1週28時間の範囲内とする必要があります。
外国人留学生をアルバイトとして雇用できるかのチェックポイントです!
✔ 在留カード等で ①資格外活動許可の有無、②その内容 の2点を確認しましょう!
外国の方は日本国内において、許可された在留資格・在留期間の範囲のみで就労することができます。
範囲を超えての就労は不法就労となり、場合によっては事業主に
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されてしまいます!
また、すでに雇用している外国人の方がいる場合は
在留カードの期限が切れていないかも合わせて確認してください。
早く海外に気軽にいける時が来てほしいですね♪
本日も最後までお読みいただきありがとうございました!
3連休を楽しくお過ごしください(*’▽’)
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社会保険労務士法人なか
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