沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)
今回は最近問い合わせの多い男性育休の「産後パパ育休における、休業中の就業」についてお知らせいたします。
1.原則的な考え
基本的には、産後パパ育休中においての就業はできません。
2. 労使協定の締結
休業中の就業について労使協定で定めている場合は、次の対応をとることで、就業が可能となります。
3. 対応方法-具体的な手続きの流れ—————————————-
[1.労働者からの申し出 ]
労働者が休業中の就業を希望する場合は、産後パパ育休の開始予定日の前日までに、以下について事業主に申し出ます。
●就業可能日における就業可能な時間帯 (所定労働時間内の時間帯に限る)その他の労働条件
[2. 事業主からの提示 ]
事業主は、労働者から1.の申し出がされた場合、次の事項を労働者に速やかに提示します。
●就業可能日のうち、就業させることを希望する日
(就業させることを希望しない場合はその旨)
●1.の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件
[3.労働者の同意 ]
この事業主の提示に対して、休業開始予定日の前日までに、労働者が同意を行った範囲内で就業させることができます。
[4.事業主からの通知 ]
事業主は、上記の同意を得た場合、同意を得た旨と、就業決定日時その他の労働条件を労働者に通知します。
ざっくりとした説明ですが、詳細につきましては落ち合わせください。
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