皆んさんこんにちは。
エスカレータは絶対に歩かないことを決めている宮城です。
*シンプルに歩くと危険です!
さて、本日は通勤災害時の休業補償についてお話します。
通勤災害で休む必要がある場合、最初の3日(待期期間)について、労災とは取扱いが変わることをご存じですか?
労災の場合は待期期間については事業主が平均賃金の60%以上を払わないといけませんが、通勤災害の場合には支払う必要がありません。
理由は、通勤は業務災害ではないため、事業主には休業補償の義務はないことになります。
安全運転で通勤しましょう!!
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通勤災害初日の休業補償について
2022.02.02
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