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【社会保険料】高額な賞与が支払われる場合の計算方法について

2022.02.04

健康保険日常社会保険


沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^_^)


寒暖差が激しい日々が続いていますね。
体調管理に気を付けながら、日々過ごしていきたいと思います。

昨日は、節分でしたね。

会社から、恵方巻を貰いました。
子どもたちにあげようと思ったら、
学校の給食も恵方巻だったと断られました(T_T)

なので、ひとりで無言で食べました(^^♪(笑)
美味しかったです(*^-^*)

豆まきするのを忘れたなぁ・・・。
今からでも間に合うのでしょうか?(・_・;)


早速ですが、賞与時の社会保険料についてです。
先日、当事務所の下地が、賞与の社会保険計算についてブログで紹介していた通り、
通常の賞与は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額に
保険料率を掛けたものが社会保険料になりますが、


健康保険・介護保険料と厚生年金保険料それぞれ上限がありますので、
注意して計算を行いましょう!




健康保険・介護保険は、年間573万円(4/1~3/31までの賞与累計額)

厚生年金保険は、月間150万円




【例】夏300万円、冬300万円の賞与を支払う場合


●健康保険・介護保険料●
 夏の賞与は、300万円に保険料率を掛けて健康保険・介護保険料を計算し、
 冬の賞与時には300万円を支払ったとしても、保険料は273万円に保険料率を掛けて計算する。

●厚生年金保険料●
 150万に保険料率を掛けて計算する。


上記の考えで計算をしてみます。


沖縄県の令和4年2月現在の保険料率は以下の通りです(被保険者負担分)
健康保険料率 4.975%
介護保険料率 0.9%
厚生年金保険料率 9.15%



〈夏季賞与〉
健康保険料   300万円×4.975%=149,250円
介護保険料   300万円×0.900%=27,000円
厚生年金保険料 150万円×9.150%=137,250円

〈冬季賞与〉
健康保険料   273万円×4.975%=135,817円
介護保険料   273万円×0.900%=24,570円
厚生年金保険料 150万円×9.150%=137,250円

となります。

ご参考になれば幸いです(^^)


ちなみに、社会保険料の料率は、令和4年3月分から改定が決定しました!
(健康保険料、介護保険料の料率が改定されます)


9.95%→10.09%へ引き上げとなります。


(40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率(1.64%)が加わります。)

改訂版の保険料額表がまだアップされておりません。
アップされましたら、改めてお知らせいたします。



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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

福がきますように~(*^-^*)

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