こんにちは、社労 下地です。
支給する賞与は、健康保険・厚生年金の控除必要です。
また、賞与支給時は毎月の給与支払い時の保険料額と異なりますのでご注意くださいませ。
支給する賞与額に保険料額を掛けた金額が健康保険・厚生年金となります。
※ 賞与に係る保険料は賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額に保険料率を乗じた額となります。
健康保険料額は都道府県によって異なります。
下記、会社所在の都道府県の料額をご確認の上計算をお願い致します。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
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社会保険労務士法人なか
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