こんにちは。なか事務所の有林です。
従業員が退職するときの社会保険料の取り扱いについて退職日によって変わることはご存じでしょうか?
健康保険法の第156条に「被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。(一部抜粋)」というルールがあります。
なので、
① 月末が退職日の場合
例えば、1月31日退職日→2月1日喪失日となるので、2月分の社会保険料はかかりませんが、1月分の社会保険料は徴収が必要です。
② 月の途中での退職の場合
例えば、1月20日退職日→1月21日喪失日となるので、1月分の社会保険料はかかりません。
日本年金機構HPもぜひご確認ください。→こちら
寒い日が続いていますね。新型コロナも心配ですが、手洗い、うがい、消毒など徹底し、体調
管理には十分お気を付けくださいませ。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-