こんにちは。古波蔵 精 です。
2022年もよろしくお願い申し上げます。
さて、2022年がスタートして早くも1週間が過ぎました。
早速ですが、2022年の労働・社会保険関係の法改正の法改正をまとめてみたいと思います。
今年は比較的改正が多めですので、改正時期の把握と早めの対応をお願いいたします。
【2022年1月1日施行】
→65歳以上の複数の事業所で働く労働者について、それぞれの事業所では雇用保険資格要件(週20時間以上)も満たさなくても、合算して要件を満たす場合は雇用保険の加入が可能となります。
2.傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6カ月」に改正
【2022年4月1日施行】
1.育児介護休業法改正
①育児介護を取得しやすい雇用環境の整備、妊娠・出産の申出をした労働者への個別周知及び意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
③従業員1000人以上の企業については育児休業の取得状況の公表の義務化
※育児介護休業法改正についてはこちらのリンクをご参照ください
2.パワーハラスメント防止法 中小企業にも適用開始(大企業は2020年6月適用済)
→老齢年金受給中の労働者について、年金額を毎年改定(従来は資格喪失時に受給権取得後の被保険者期間分を加えて改定)
4.60歳~64歳までの在職老齢年金支給停止基準額の引上げ
→現行の28万円から47万円に引上げ
【2022年10月1日施行】
1.育児介護休業法改正
①産後パパ育休(出生時育児休業の創設)
②育児休業の分割取得
→週所定20時間以上の労働者の社会保険加入要件となる事業所規模が501人以上から101人以上へ拡大
今年は比較的改正が多めですので、改正時期の把握と早めの対応をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の第6波が厳しい状況ではありますが、早く収束し、今年1年が皆様にとって良い1年となりますように!
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