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健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて

2021.12.28

健康保険

みなさま、こんにちは。なか事務所の有林です。

来年1月1日から、健康保険法の一部改正に伴う各種制度の見直しについて全国健康保険協会のホームページに掲載されていましたので、ご紹介したいと思います。

見直しされた内容については以下の通りです。(協会けんぽHP抜粋)

①傷病手当金の支給期間が通算化されます。
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。
ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヵ月となります。



②任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されます。
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、資格喪失が可能となります。※資格喪失申出書の提出が必要となります。

出産育児一時金の支給額の内訳が変わります。
参加医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は40.8万円に引き上げられました。なお、令和3年12月31日以前の出産の場合はこれまでどおり40.4万円となります。


詳細はこちらをご確認ください!
全国健康保険協会HP~健康保険等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)~



今年も残すところ後3日となりました。
当事務所の年末・年始の休業期間についてはこちらをご覧ください!

来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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