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休日労働、残業した際の割増賃金について!

2019.03.10

労務管理

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちは、

 ニコニコ仲間朗子です。


割増賃金の計算方法について事業所さまからご質問をいただきましたのでご案内いたします。

労働基準法では、労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合、深夜労働(22:00~翌5:00の間の労働)をさせて場合は割増賃金を支払わなければならないと定めています。

割増賃金率について

〇 時間外労働          ⇒  2割5分以上
〇 休日労働           ⇒  3割5分以上
〇 深夜労働           ⇒  2割5分以上
〇 時間外労働+深夜労働   ⇒  5割以上
〇 休日労働+深夜労働    ⇒  6割以上

割増賃金は基本的に時間給に換算して、それに割増賃金率をかけて計算します。

割増賃金の額 = 
1時間あたりの賃金額 × 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数 × 割増賃金率


賃金が時間給の場合はその金額で計算してよいですが、日給や月給の場合は『1時間当たりの賃金額』を出す必要があります。

日給の場合
日給の金額を1日の所定労働時間で割った金額(週で所定労働時間が異なる場合は1週間の1日平均所定労働時間)

月給の場合
月給の金額を月の所定労働時間で割った金額(月によって所定労働時間が異なる場合は1年間の1月平均所定労働時間)

割増賃金の計算する際にその計算の基礎から除くことができる賃金があります!
以下が除くことができる賃金です。この7つ以外は除くことが出来ないので計算する際はご注意ください。

①家族手当(扶養家族人数に応じて支給されるもの)
②通勤手当(通勤距離や電車代・バス代等費用に応じて支給されるもの)
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当(家賃や住宅ローン月額等の割合に応じて支給されるもの)
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

割増賃金を計算する場合は、参考にしてみてください






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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社会保険労務士法人なか HP

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