読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため雇用調整助成金(雇調金)の特例措置を令和4年3月31日まで延長しました。
特例措置の内容は以下のとおりで、金額が段階的に縮小される予定です。
【中小企業】
原則的な措置
|令和3年5月~12月 4/5(9/10) 13,500円
|令和4年1月・2月 4/5(9/10) 11,000円
|令和4年3月 4/5(9/10) 9,000円
業況特例・地域特例
|令和3年5月~12月 4/5(10/10) 15,000円
|令和4年1月~3月 4/5(10/10) 15,000円
【大企業】
原則的な措置
|令和3年5月~12月 2/3(3/4) 13,500円
|令和4年1月・2月 2/3(3/4) 11,000円
|令和4年3月 2/3(3/4) 9,000円
業況特例・地域特例
|令和3年5月~12月 4/5(10/10) 15,000円
|令和4年1月~3月 4/5(10/10) 15,000円
(注)日付は判定基礎期間の初日、金額は1人1日あたりの上限額、カッコ書きの助成率は解雇等を行わない場合
また、業況特例の再確認が必要となるケースもあります。
【業況の再確認】
令和3年12月末までに業況特例を利用している事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合、最初の申請において業況特例の対象になるかどうか再確認を行う。
【判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の確認方法】
A:判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標
B:Aの3か月間の生産指標に対して、前年同期、前々年同期、または、3年前同期の生産指標
AとBの生産指標確認で、売上等の書類提出が必要となる。
新株の発生や特例措置の段階的引き下げ等、厳しい状況が続きますが、助成金を上手く活用し、雇用の維持に役立てていきましょう。
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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後記
あらためまして読者のみなさま、あけましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。
その前も大変お世話になりました。
今年も全力でお世話になりたいと思います。
と、クライアントの担当者様から新年のあいさつを受けました・・・
みなさま、本年も何卒お手柔らかによろしくお願い申し上げます^^