こんにちは、社労 下地です。
未払賃金を請求できる期間が、2020年4月1日以降に支払われる賃金から適用され
すべての労働者の皆様が対象となります。
延長となった事項といたしまして
①賃金請求権の消滅時効期間
②賃金台帳などの記録の保管期間
③付加金の請求期間
上記、3項目が2年又は3年から5年へと引き上げされています。
しかし、現在当分の間はその期間が5年ではなく3年とされております。
ご注意くださいませ。
詳しい内容に関しましては、下記の内容をご覧くださいませ。
→ 厚生労働省資料 未払賃金が請求できる期間などが延長されています
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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