こんにちは。なか事務所 有林です。
さて、入社する際に会社で取得した健康保険証、退職する際は必ず返却が必要です。
もちろん、ご家族が扶養に入っていれば、ご家族の分も一緒に返却します。
そして、健康保険証が使用できるのは、退職日までになりますのでご注意を!!
現在、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり申し込みもスタートしています。
詳細は、弊社ブログのR3.11.27記事をご覧ください!
『素朴なギモン マイナンバーカードを健康保険証として使えない・・・なぜ?』
今年も後半月。
今年のうちにやっておかないといけないことは早めに終わらせて、清々しい気持ちで、新年を迎えたいものですね!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
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