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【36協定】従業員代表は適切に決めなければなりません

2021.12.24

労働基準法



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^


36協定について怒涛の3連続ライティングで本年の天然アフロブログを〆ます。よろしくお願いします。




|36協定は、従業員の代表者と会社(使用者)とで締結をします


●従業員の代表者を選びましょう


従業員の過半数を代表する人を選びます。従業員の過半数を代表する人を選ぶには・・・


・管理監督者ではないこと

・選出に際し、投票や挙手、回覧、従業員どうしでの話し合い、持ち回り決議など、従業員の過半数が「その人」の選出を支持していることが明確となる民主的な手続きがとられていること


の2点を満たす必要があります。



例えば、社内親睦会の代表者を自動的に36協定の従業員代表にすることは不適切です。


また、選出に際して、正社員だけではなくパート従業員やアルバイト、嘱託職員等を含めたすべての従業員が手続きに参加できるようにします。


会社が特定の従業員を指名した場合、そのあと従業員の過半数信任を得たときに限り代表となることができます。



なお、管理監督者は36協定の従業員代表を選ぶ際の従業員総数に含みます。



※管理監督者とは、部長や工場長など、労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人をいいます。



●労働組合がある場合


【従業員の過半数で組織されている労働組合の場合】・・・労働組合を相手に協定を結びます。


【労働組合はあるが、従業員の過半数で組織されていない場合】・・・労働組合を相手に協定を結ぶのではなく、従業員の代表者を選びます。


※労働組合が従業員の過半数で組織されているかどうかの判断は、その会社のその事業場で働く「すべての従業員」の過半数を満たしているかどうかで判断します。

また、「すべての従業員」とは、正社員だけではなく、パート従業員やアルバイト管理監督者病気・出張・休職等により協定当日に休んでいる人協定期間中に全く出勤しない人、これらの人を含みます。



●派遣社員がいる場合


派遣元にて36協定を締結します。派遣先の会社は、派遣元36協定の範囲内で派遣社員に残業させることができます。



●出向者がいる場合


在籍出向の場合、出向先、出向元どちらにも雇用関係があります。出向先の指揮命令を受けているのであれば、労務を提供する出向先の36協定が適用となります。




●従業員代表を決める際に必要なこと


従業員代表を選ぶ際には、「36協定締結のための代表選出であること」を明らかにしたうえで投票や挙手、信任などで選出します。


従業員代表になろうとしたこと、従業員代表として行ったことを理由として、会社は解雇や賃金減額、降格など、労働条件について不利益な取り扱いをしてはいけません。


もしも従業員代表の選出が不適切な場合、36協定の有効性を否定されることにもつながりますので、十分注意をしましょう。



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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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12月でも入れる沖縄の海に感謝です^^



後記


今年の天然アフロブログはこれにて終了です。

お付き合いいただきありがとうございました。

年末年始はゆっくり過ごす予定ですが、

釣り納め・釣り初めに向かうかもしれません。

令和3年はチビスケズとともに、たくさん自然に触れた一年になりました。

釣りにキャンプに海水浴。一生の想い出になってくれたらいいな。

というわけで、来年も天然アフロをよろしくお願いいたします^^


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