みなさまこんにちは、上地正寿です。
新しい年が明けました。
当事務所は本日より通常業務開始となります。
本年もよろしくお願いします。
さて、本日は試用期間の延長をすることは可能なのでしょうか?というテーマでお話していきます。
試用期間を延長することは、「現在試用期間中の従業員」については不利益変更となりますが、「試用期間が終了した従業員」及び「就業規則を変更した後で入社または内定した従業員」にとっては不利益変更にはなりません。
試用期間の長さについては、法律上とくに定めはありません。
現在多くの会社が3か月程度と定めています。
1年の範囲で規定されていれば特に問題にはなりません。
しかし、1年を超えるような長期の試用期間は設けるべきではないと考えられます。
試用期間は、その延長事由を就業規則に定め、また、延長期間を明確にする等の規定があれば、合理的範囲内においてその延長は可能と考えられます。
これに関しては、様々な見解がありますが、少なくとも就業規則に延長する旨の規定がない場合には、試用期間の延長はできないと考えてよいと思います。
病気等のやむを得ない事由により試用期間中の就業が不十分となることも考えられます。
正規雇用する適格性を判断できない場合などに備えて、就業規則に延長の規定は設けておいたほうがいいでしょう。
首里にある崎山公園はご存じですか?
上の写真のような景色をみることができます。
綺麗に整備された公園で夜景もきれいな場所ですので、おすすめのスポットです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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