沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさまこんにちは、中部事務所の新崎です。
早いものでいつの間に師走に突入し今年も残すところわずかですね!!
何かと忙しくなっておりますが、年内でやるべき事を確認しやり残しの無いようにしていきたいと思います。
さて、本日は有期契約労働者の無期転換ルールのよくある質問についてお伝えいたします。
無期転換ルールとは、
同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
(労働契約法第18条:平成25(2013)年4月1日施行)
※無期労働契約とは期間の定めのない契約の事
上記の内容でよくある質問が、
「通算5年を超えたとき」と「労働者の申し込みにより」にかかる質問を多く受けることがあります。
「通算5年を超えたとき」とは、
例) 2015年4月1日入社の方が1年契約で労働契約を締結した場合。
通算5年を超える日は、2020年4月1日になります。
5回目の契約で5年たったので無期転換の申し出ができると思われがちですが。
あくまで権利の発生は、通算5年を超える日2020年4月1日の含まれる6回目の契約期間内です。
6回目の契約期間内に本にが無期契約を申し出た場合。
2021年4月1日より、無期労働契約者となります。
ここで注意する点は、
「労働者の申し込みによる」ということです。
必ず無期転換しなけらばならないということではありません。
本人が有期労働契約を望めば、有期労働契約を7回目以降も継続することができます。
例)
1回目(有期) 2015年4月1日から2016年3月31日
2回目(有期) 2016年4月1日から2017年3月31日
3回目(有期) 2017年4月1日から2018年3月31日
4回目(有期) 2018年4月1日から2019年3月31日
5回目(有期) 2019年4月1日から2020年3月31日 👈 ここではまだ申し込み権は発生しない
6回目(有期) 2020年4月1日から2021年3月31日 👈 ここで申し込み権が発生
(期間中に申し込み)
無期転換 2021年4月1日 より 無期労働契約
上記の期間は、入社日からの1年契約によるものですが、
契約期間が半年・10カ月・1年と毎回違っている場合
入社日より5年経過した日の属する契約期間を抑えることがポイントです。
2020年1月1日入社なら ⇒ 2025年1月1日が含まれる契約期間に権利が発生となります。
※平成25年の法律施工後、平成30年4月から多くの無期転換申し込み権が発生しています。
〇対象となる方は、原則として契約期間に定めがある有期労働契約者が通算5年を超えるすべての方です。
〇契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。
まずは、契約期間の確認をご確認ください!!
厚生労働省より、
みなさまからのご質問に対応できるわかりやすいQ&Aが出ています。
↓こちらもご活用ください
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
那覇市パシフィックホテルのロビーにて✨
よい週末をお過ごしください🎄