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36協定の締結単位を知っていますか?

2021.12.13

労働基準法


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



今回は先に結論から。


【ポイント】◎36協定は、会社・本社に一つではなく「事業場単位」で締結し、届け出する。




「事業場単位」とは、簡単に言うと「場所ごと」です。


同じ場所にあるものは、原則として一つの事業場となります。


反対に、場所が分散しているものは原則として別々の事業場です。


例えば、一つの会社で別々に工場や支店がある場合、それぞれが事業場となります。




沖縄にある企業を例に挙げてみます。


【例1 那覇本社、沖縄市工場、名護支店、石垣島出張所がある会社の場合】



那覇本社だけではなく、沖縄市工場他、各事業場ごとに36協定を締結し、36協定届をそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署へ届け出ます。


那覇本社・・・那覇労働基準監督署

沖縄市工場・・・沖縄労働基準監督署

名護支店・・・名護労働基準監督署

石垣島出張所・・・八重山労働基準監督署



※同じ場所にあっても、

① 著しく労働の態様を異にする部門が存在する

② その部門が、主たる部門との関連において従業員、労務管理等が明確に区別されている

③ 主たる部門と切り離して適用を定めることにより、労基法がより適切に運用できる


①~③を満たす場合は、その部門を一つの独立事業とすることができます。

例えば、工場内診療所や食堂などがこれにあたります。ただし、従業員個々の業務による分割は認められません。



また、別々の場所にあっても、

① 出張所・支所等で、規模が著しく小さい

② 組織的関連ないし事務能力等を勘案して一つの事業という程度の独立性がない

①、②を満たす場合、直近上位の事業場と合わせて一つの事業場として取り扱うことができます(例2参考)。

【例2 石垣島出張所の規模が小さく、一つの事業という程度の独立性がない場合】・・・那覇本社管轄の労働基準監督署へ




補足:会社側の当事者は誰?従業員代表も事業場単位で??


会社側の当事者は、事業主(使用者)ですので、中小企業では一般的に社長等の経営者や役付きの取締役・理事等の役員とするのが無難です。


事業主に代わって協定締結の権限を与えられた人事部長や支店長、工場長などの使用者でも構いません。必ずしも事業場の長とは限りません。



また、従業員代表も事業場ごとに選出します。


上記例1では、那覇本社、沖縄市工場、名護支店、石垣島出張所でそれぞれ従業員代表を選出して36協定を締結することとなります。就業規則と違い、残業・休日出勤をさせる従業員が1名以上で締結と届け出が必要です。





36協定届を提出していないと労働時間の実態が不明だということで労働条件自主点検表を送付されたり、労基署の監督官による調査が行われるかもしれません。


締結単位は「事業場ごと」をお忘れなきよう・・・




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チビスケ1号が焚き火を七色にしてました!



後記

先週、誕生日を迎えました。

両親、家族に大大感謝ですね。

というわけで事務所のみんなから頂きましたケーキとチビスケ2号
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あ り が と う

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