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健康保険被保険者証が手元に届く前に国民健康保険被保険者証を使って病院を受診しても問題ないの?!

2021.12.09

健康保険

こんにちは!!テニスとゴルフ大好き飯田です。


今回も事業所からの質問について記載してみたいと思います。


入社したばかりの社員が、健康保険被保険者証が手元に届く前に以前加入していた国民健康保険被保険証を使って病院を受診してしまいました。このときの対応はどのようにすればよいのでしょうか?とのことでした。


この場合、本来使うべきでない国民健康保険を使用したので、国民健康保険(市役所・役場)に対して、肩代わりしてもらった医療費を支払い、その後本来の保険者である協会けんぽに対して、療養費(病院で支払った医療費)を請求するという流れになります。


具体的なお手続きとして、後日市役所・役場から請求書と診療報酬明細書(レセプト)がご自宅(従業員の)に郵送されてきますので、一旦請求された金額を支払います。その後、協会けんぽに対して療養費の請求を行います。


医療機関を受診したいけれど健康保険証被保険者証が手元に届かない場合は健康保険被保険者資格証明書の発行をお勧めします。

健康保険被保険者資格証明書のお手続きはこちらからご確認よろしくお願いします。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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