会員専用ページ

ブログ

離職票は要件満たせば前職と通算できます

2021.12.02

おはようございます! 福働会の大城です。
今年も残り1か月になりました!!
急激に気温もさがってきていますので、風邪などひかないように
新変異株が日本にも入ってきているので、引き続き感染症対策をしていきましょう♪
今年も最後まで楽しみましょう~♪

今日は離職票について書きたいと思います。

失業給付を受給するにあたって、要件を満たせば前職の期間も通算できます!! |

雇用保険の加入期間(被保険者期間)は、転職の前後で合算することができます。
もちろん、会社が異なっていてもOKです。
一定の要件を満たすことで、直近の退職まで雇用保険に加入していた期間だけでなく、
前職分もつなげて計算(通算)されます。

通算されるための要件が2つあります!
1つ目は「離職日(退職日)から次の職の就職日の空白期間が、1年以内であること」です。
空白期間が1年を超えると、通算することができなくなります。


要件の2つ目は、
過去の離職にかかる受給資格にもとづいて、基本手当や再就職手当等の給付をもらっていないこと前職の退職後に、ハローワークにて失業給付の手続きをして、受給資格の決定を受けていないこと」です。
給付金を1円でももらうと受給資格決定を受けていると、それまでの期間は通算されなくなります。

離職票が手元に届きましたら、まずは受給資格があるのか確認しましょう♪
分からない場合は、ハローワークへ問い合わせしてください

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。



北谷にあるお餅のとけし

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・*・*・

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

・*・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・**・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・*・*・*・**・


サービスについてのご相談・お問合わせ