こんにちは。古波蔵 精 です。
令和4年1月1日より、健康保険 傷病手当金の支給期間が支給開始から「通算して1年6カ月」に改正されます。この改正は、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得補償が出来るよう改正されるもので、この改正により、支給期間中に就労する等、傷病手当金が支給されない期間がある場合、支給開始日から1年6カ月経過後でも繰り返し支給可能となります。
また、この改正については、令和4年1月1日以降に支給開始される手続のみならず、令和4年1月1日時点で1年6ヶ月が経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)も対象となっております。
この改正について、厚生労働省にてリーフレットが作成されていますので、下記リンクをご参照ください。
「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
厚生労働省リーフレット
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