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遡って給料を変更した場合の月額変更の起算月の考え方とは?

2022.01.15

社会保険給与計算

みなさまこんにちは、上地正寿です。


給料計算を行う場合、計算を誤ってしまうことも多々でてくるかと思います。


例えば昇給額が決まらず、やむを得ず遡って支給するケースもあります。


給料を遡って支給する場合の随時改定(月額変更)は、内容によって起算月の考え方が異なります。



(1)遡及すべき月があらかじめ決まっていたが結果的に支給が遅れた場合。


例:計算ミスや額の決定が遅れたなど 


 → 本来の支給月に遡って昇給として月額変更を確認する。



(2)遡及すべき月は決まっていなかったが後で遡及することが決まった場合

 
 → 支給した月を昇給月とし、月額変更(修正平均でおこなう)を行う



起算月が異なる場合は、随時改定(月額変更)される月が異なりますので、給与計算の際は注意が必要です。





蓮の花と光がきれいでしたので一枚




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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