みなさまこんにちは、上地正寿です。
オフィスビルのトイレの個室のドアに、「スマホの持ち込み禁止!」との張り紙をされているのをみたことがあります。
それをみたときに、スマホを持ち込んでの巣ごもり(トイレごもり)が多いのかもしれないと思いました。
別の会社では、喫煙するための離席が多く、他の非喫煙者からクレームが出ているとの相談もありました。
タバコやトイレのため、離席が10分間の人と5分間の人がいて、1日に6回離席する場合は労働時間に30分もの開きがでてきます。
そうなると仕事をサボっていると思われて、周囲から不満がでたとしても不思議ではありません。
体調不良のためやむを得ず離席時間が通常より長くなることは仕方ありません。
どこまで離席を許容するべきでしょうか。
改善する方法として以下の手順があります。
(1)事実関係を確認した上で、本人に口頭注意
体調不良によるものであれば、本人の健康を配慮したうえで怠業によるものであれば、職務専念義務違反になる
(2)改善がみられない場合は、書面により注意を促す
(3)それでも改善がみられない場合は、就業規則に職務専念義務違反により軽めの懲戒処分をおこなう。
※賃金減額は不就労分の正確な時間の把握が必要となります。
解雇については難しいと考えます。
業務に支障をきたすような離席に対して、業務していない時間分を給料から控除できるのでしょうか?
→ 休憩時間と言えれば控除は可能です。
このような離席は本人が完全に自由に使えるというわけではないので、休憩時間として証明するのは難しいです。
現実的な対応としては、長時間の離席により業務に支障がでている場合は、職務専念義務違反で、人事考課に反映させるということは可能です。
同じ仕事場でお互い気持ちよく仕事をするために最低限の配慮は必要ですね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-