みなさま、こんにちは。なか事務所の有林です。
年末も近づいてきました。
この時期になると、日本年金機構より賞与の届出書類が送られてきているのではないでしょうか。
(※社労士事務所へ委託している事業所は、委託先の社労士事務所へ書類が送られる場合があります。)
賞与についても毎月の保険料と同じで、健康保険・厚生年金保険の保険料を納付することになっています。
そのため、賞与を支給した場合は、「被保険者賞与支払届」の提出が必要となります。
また、賞与を支給しなかった場合も、「賞与不支給報告書」の提出が必要となりますのでご注意ください。
詳細については、こちらをご確認下さい。→日本年金機構HP(従業員に賞与を支給したときの手続き)
当事務所の会員事業所様につきましては、賞与の有無についてご連絡頂けましたら幸いです。
本日は、『勤労感謝の日』です。この日は、「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」日なのだそうです。 新型コロナも落ち着いてきましたが、改めて、働けることに感謝したいと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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