こんにちは、社労 下地です。
有給休暇とは
公休日とは別に取得可能な休暇制度で、全ての労働者に与えられた権利です。
有給休暇が付与される条件
*雇用された日から6か月間の継続勤務をしている
*全労働日の8割以上出勤している
上記の条件を満たしていれば、正社員だけではなくパート・アルバイトの方も同様に有給休暇を取得することができます。
但し、付与される有給休暇の日数は就業日数によって変わります。
また、有給休暇が10日以上付与されている労働者に関しては少なくとも年間5日の有給休暇を取得させなくてはなりません。
2019年4月より義務化されております。
有給休暇には有効期限があります。
労働基準法により付与された日から2年と定められており、期限を過ぎると消滅してしまいます。
有給休暇を使用する際には計画的に利用されてください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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