皆様こんにちは。
中部事務所の玉那覇です。
朝晩ひんやり。。。
過ごしやすい季節となりました。
コロナも小康状態の今、屋外で体を動かしていきたいですね。
本日は令和4年1月1日から施行される「 高年齢被保険者の特例の創設 」についてです。
これは「複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、雇用保険を適用する。」というものです。
非正規労働者への雇用保険の適用基準は
①1週間の所定労働時間が20時間以上
かつ
②31日以上雇用される見込み
です。
雇用保険の適用については複数の事業主の適用事業の労働時間を通算する規定はありません。
したがって複数の事業主の適用事業に雇用されている場合、A事業所で週14時間、B事業所で週10時間である場合は雇用保険の被保険者にはなれません。
これが法改正により令和4年1月1日からは
65歳以上の者に限り、その者の申し出により労働時間の合算が認められます。
要件は
①二以上の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
②一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
③二の事業所の適用事業(申出を行う労働者の一の適用事業における1週間の所定労働時間が厚生労働者省令で定める時間数以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
副業、兼業をしている65歳以上の労働者は申出をすることで雇用保険加入ができるようになります。
運用はこれからですが、雇用保険に加入することで安心して働くことができますね。
最後までお読みいただきありがとうございました。