読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
厚生労働省は令和4年1月施行、健康保険法改正に関する一部の具体的な取り扱いについてQ&Aをリリースしました。
「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A」(←クリックでPDFファイルが開きます)
A 傷病手当金に関して
1 支給期間の計算方法
2 施行日
3 その他
B 任意継続被保険者関係は
1 任意の資格喪失について
2 健康保険組合における任意継続被保険者の保険料の算定基礎
3 施行日
【A1のポイント】支給期間は通算し約549日分まで支給される
【A2のポイント】支給開始日が令和2年7月1日の場合は改正前の規定が適用。
令和2年7月2日以降が支給開始日の場合は改正後の規定が適用される。
【A3のポイント】支給額の算定方法について変更は生じず、従来通りの支給開始時に算定した支給額を支給。
【B1のポイント】申し出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失。(例1:7月15日に申し出→8月1日に資格が喪失されるため7月分まで保険料がかかる。例2:8月1日に申し出→9月1日に資格が喪失されるため8月分まで保険料がかかる)
【B2のポイント】組合の裁量によって保険料算定基礎を設定することが可能に。
【B3のポイント】令和4年1月1日より施行。任意の資格喪失申し出は、施行日以降に任意継続被保険者である場合に行うことが可能。
施行日が迫ってきました。実務担当者は取り扱いを間違えないように理解を深めていきましょう!
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